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宗教 靖国神社 行政事件裁判例。昭和57(行ウ)4 損害賠償代位請求事件のトップページ
○ 主文一 甲事件被告Aは、愛媛県に対し、金三万七〇〇〇円及びこれに対する昭和五七年四月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二 乙事件1 被告Aは、愛媛県に対し、(一) 金一万八〇〇〇円及びこれに対する昭和五八年六月一五日から支払ずみまで年五分の割合による金員(二) 金一万円及びこれに対する昭和五七年一〇月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員(三) 金一万円及びこれに対する昭和五八年四月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。
2 原告らの被告B、同C及び同Dに対する請求をいずれも棄却する。
三 丙事件1 被告Aは、愛媛県に対し、(一) 金一万八〇〇〇円及びこれに対する昭和六〇年六月七日から支払ずみまで年五分の割合による金員(二) 金一万円及びこれに対する昭和五七年一〇月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員(三) 金一万円及びこれに対する昭和六〇年四月一一日から支払ずみまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。
2 原告らの被告B、同E及び同Fに対する請求をいずれも棄却する。
四 丁事件1 被告Aは、愛媛県に対し、(一) 金一万八〇〇〇円及びこれに対する昭和六一年六月二〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員(二) 金一万円及びこれに対する昭和六〇年一〇月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員(三) 金一万円及びこれに対する昭和六一年四月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。
2 原告らの被告B、同F及び同Gに対する請求をいずれも棄却する。
五 戊事件1 被告Aは、愛媛県に対し、(一) 金五〇〇〇円及びこれに対する昭和六一年一〇月九日から支払ずみまで年五分の割合による金員(二) 金一万円及びこれに対する昭和六一年一〇月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。
2 原告らの被告B及び同Gに対する請求をいずれも棄却する。
六 訴訟費用の負担訴訟費用中、各事件の原告らに生じた費用の五分の三を全事件被告Aの負担とし、その余の被告らに生じた費用をそれぞれ対応する事件の原告らの負担とし、その余は各自の負担とする。
○ 事実第一 申立て一 請求の趣旨1 甲事件(一) 主文第一項と同旨(二) 仮執行宣言2 乙事件(一) 被告A及び同Bは、愛媛県に対し、各自金一万八〇〇〇円及びこれに対する昭和五八年六月一五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
(二) 被告A及び同Cは、愛媛県に対し、各自金一万円及びこれに対する昭和五七年一〇月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
(三) 被告A及び同Dは、愛媛県に対し、各自金一万円及びこれに対する昭和五八年四月一〇日から支払みまで年五分の割合による金員を支払え。
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